こんにちは。さえこです。
日本を離れたって、やっぱり日本人。日本の政治が気になりませんか?
在外者にも優しく、住んでいる国との友好関係を維持してくれる政府でいてくれないと、何が降り掛かってくるかわかりませんからね。
仕事や留学の一時的な海外滞在者でも海外から投票できる制度があります。
ちょっと手続きが面倒かもしれませんが、投票は、私たち海外居住者にもある権利です。
在外選挙制度とは?
海外にいながら国政選挙(参議院議員・衆議院議員)に投票できる制度を「在外選挙制度」といいます。
これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
在外投票するための手続きの流れ
- 在外選挙人名簿の登録を申請する
- 在外選挙人名簿に登録される
- 在外選挙人証が発行され&郵送される
在外選挙人名簿に登録
在外投票をするには、在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。この名簿に登録されるためには、市区町村の選挙管理委員会に申請する必要があります。
この申請方法は2種類あります。
- 大使館・領事館で申請する
- 市町村役所で転出届といっしょに申請する
順に説明します。
大使館・領事館で申請する
転居する国にある日本大使館、または地域直轄の領事館で申請します。在留届を提出する時に一緒に申請すればよいと思います。
*在留届はオンラインでもできますが、この申請はオンラインではできません。
必要な書類
- パスポート
- 転居した住所の分かるもの(居住証明書、免許証、ガスや電気の領収書など)
- 申出書(大使館・領事館にあります。総務省のホームページにもあります。)
提出すると、大使館・領事館から転居前に居住していた市町村役所に郵送されます。
その後、在外選挙人証が居住しているご自宅に送付されます。
市町村役所で転出届といっしょに申請する
海外に転居する前に市町村役所に転出届を提出しますが、その時に名簿登録の申請します。
これは、代理人でも可能です。
必要な書類
- パスポートなど本人確認ができる書類(代理人申請の場合は、本人と代理人の両方)
- 申出書
代理人に依頼されるのであれば、総務省のホームページから申出書をダウンロードして記入したものを渡しましょう。
転居後、在留届を提出します。在留届は、オンラインで済ませれば、簡単です。
その在留届の受領によって、情報が提出した市町村役所で登録され、在外選挙人証が、ご自宅に送付されます。
在外選挙人証とは?
この3つ折りの紙です。在外選挙人証があることで、在外投票ができます。投票する時に持参し、ハンコが押されます。とってもアナログです。
投票のしかた
投票のしかたは、3つの方法があります。
- 大使館・領事館での投票
- 投票用紙を郵送してもらい投票を返送
- 一時帰国中であれば、日本で投票
順に説明します。
大使館・領事館で投票する
日本で選挙日が公示・告示された次の日から、大使館・領事館にて投票ができます。投票の締切日は、各大使館・領事館によって違いますので、各ホームページなどで確認してください。
私は、トロント領事館で投票するのですが、期間は5〜6日間ぐらいです。
投票時間は、基本9時半〜5時頃です。こちらも各大使館・領事館によって違いますので、各ホームページなどで確認してください。
持ち物
- 在外選挙人証
- パスポートや免許証など本人確認ができる書類
投票用紙を郵送してもらい投票を返送する
在外選挙人証と投票用紙等請求書という書類を登録された市町村役所に投票用紙を郵送します。
その後、市町村役所から郵送で投票用紙が届きます。
え?間に合うの?と思いますよね。
郵送時間がかかりますので、かなり早めに請求する必要があります。
投票用紙は、任期満了日の60日前から交付開始されるそうですが、その前でも請求は可能だそうですので、ニュースなどで耳にしたらすぐに請求をするのもよいかと思います。
記入した投票用紙は、同封されている封筒に入れて市町村役所宛に返送します。
投票用紙が投票所閉鎖時刻までに届かないと無効となってしまいますので、早めに投函することをオススメします。
私は、一度この方法で請求したことがあったのですが、請求が遅かったため、投票日以降に届いてしまい、ムダにしたことがあります。みなさんは、どうかお気をつけください。
一時帰国中や帰国してすぐであれば、日本で投票できる
ちょうど選挙日に帰国しているのであれば、日本で投票ができます。
その場合も、在外選挙人証を持参して、登録されている市町村役所の指定する投票所で投票します。
投票日前に投票することも可能です。その場合も在外選挙人証を持参してください。
移住国内で引っ越しをしたら?
在外選挙人証の登録内容を変更することになりますので、大使館・領事館に変更した旨を連絡しましょう。
在外選挙関係の書類リストはこちらの総務省ホームページへ:
まとめ
いかがでしたか?
日本を離れる前であれば、在外選挙人名簿に申請して、海外の居住先から在留届を出せば、在外選挙人証発行&郵送されます。
この制度は最近始まったそうで、実は、この記事を書くまで知りませんでした(汗)
いや、もうすでに海外に住んでるよという方は、大使館・領事館に行って申請します。行くのがちょっと面倒かもしれませんが、パスポートの更新など、何か用事で近くに行く時にでも申請しておくと良いと思います。選挙が告示されてからでは間に合いませんからね。
日本を離れて暮らしていても、日本はいい国であって欲しいですから、大切な一票を有効にしたいですね。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。次の選挙準備の参考になれば、嬉しいです。
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